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憲法定義

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〔総論〕        │                                                                
                │                                                                
・公共の福祉    │:人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の理念。        
                │                                                                
・二重の基準    │:精神的自由と経済的自由とを区別し、精神的自由を優越的地位にある
                │人権として、前者を制限する法律の合憲性審査には厳格な基準を、経済
                │的自由には、より緩やかな基準を用いるべきとする理論。            
                │                                                                
・外国人        │:日本国籍を有せず、かつ日本に在住する者。                      
                │                                                                
・定住外国人    │:日本に生活の本拠を置き、日本で生活する外国人。                
                │                                                                
・再入国の自由  │:在留資格を持つ在留外国人が在留期間内に再び入国することを許され
                │て出国すること。                                                
                │                                                                
・特別権力関係  │:公務員(在監者等)は国家による包括的支配の下にあるとして、公務
      理論 │員については法律の根拠なく人権制約が許され、これに関しては司法審
                │査も及ばないとする見解。                                        
                │                                                                
・傾向企業      │:特定の思想・信条を雇用の条件とした、あるいはそれ自体を理由とす
                │る解雇が正当化される理念的傾向を持った特殊な企業経営。          
                │                                                                
                │                                                                
〔包括的権利〕  │                                                                
                │                                                                
・プライバシー  │:自己に関する情報をコントロールする権利。  
           権   │                     
                │                                                                
・肖像権        │:自己の肖像をみだりに他人に撮られたり使用されない自由。        
                │                                                                
・自己決定権    │:自己に関する事柄を国家に介入されずに自分で決定するという権利。
                │                                                                
・積極的安楽死  │:対象者(被殺者)の利益のために「殺す」行為。                  
                │                                                                
・消極的安楽死  │:対象者(被殺者)の利益のために「死ぬに委せる」行為。          
                │                                                                
・人種          │:人類学的な種類。                                              
                │                                                                
・信条          │:宗教的信仰の他、人生観、世界観、政治的意見をいう。            
                │                                                                
・性別          │:男女の別。                                                    
                │                                                                
・社会的身分    │:出生によって決定される社会的な地位ないし身分をいう(通説)。  
                │:人が社会において占める継続的な地位(判例)。                  
                │                                                                
・門地          │:家柄。                                                        
                │                                                                
・議員定数      │:公職選挙法によって各選挙区に割り当てられた議員定数と当該選挙区
         不均衡 │  の有権者数との比率が選挙区ごとに異なり、均衡を失していること。
                │ 
                │                                                                
                │                                                                
〔精神的自由〕  │                                                                
                │                                                                
・思想・良心    │:世界観、人生観、主義、主張などを含むが、それに限定されず、個人
                │の「人格的な内面的精神作用」を広く含むもの。                    
                │                                                                
・政教分離原則  │:国家の非宗教性、国家の中立性(20T・V・89)              
                │                                                                 
・宗教上の人格権│:静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき法的利益。            
                │                                                                
                │                                                                
・信教の自由の  │:@内心における信仰の自由=特定の宗教を信じる自由、すべての宗教
      内容│              を信じない自由、信仰を変える自由。  
                │  A宗教的行為の自由=宗教的儀式等を行う自由、布教宣伝を行う自由、
                │           これらを行わない自由。                    
                │ B宗教的結社の自由=宗教団体を結成する自由、結成しない自由。  
                │                                                                
・学問          │:真理の探究を目指して行われる精神的営為であり、思想を体系的な知
                │識に形成する活動をいう。                                        
                │                                                                
・学問の自由の  │:@学問研究の自由、A研究発表の自由、B教授の自由。            
      内容│                                                                
                │                                                                
・教授の自由    │:教師が自ら正当とする見解を正当とする方法で教授するにつき国家か
                │ら拘束を受けないこと。                                          
                │                                                                
・大学の自治    │:大学における学問、研究、教育の自由を保障するために、大学の運営
                │については大学の自主的決定に任せ、外部勢力の干渉を排除しようとす
                │るもの。                                                        
                │                                                                
・自己実現の価値│:個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値。
                │                                                                 
・自己統治の価値│:言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政を
                │支える社会的な価値。                                            
                │                                                                
・政治活動の自由│:自己の政治的意見を表明し、その実現を目指す活動を行う自由のこと
                │であり、憲法上表現の自由(21)の一内容として保障されるもの。  
                │                                                                
・わいせつ      │:@徒に性欲を興奮または刺激せしめ、A普通人の正常な性的羞恥心を
                │害し、B善良な性的道義的観念に反するもの。                      
                │                                                                
・パブリック    │:街路、歩道、公園のような、伝統的に表現活動と結びついている公共
  フォーラム  │用物やそれに準ずるような公共の場所における表現活動の規制の合憲性
                │は、より厳格に検討することを求める理論。                        
                │                                                                
・検閲          │:行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又
                │は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網
                │羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの
                │発表を禁止すること。                                            
                │                                                                
・事前抑制      │:表現行為がなされるに先立ち、公権力が何らかの方法で抑制すること
                │及び実質的にこれと同視出来るような影響を及ぼす規制方法。        
                │                                                                
・知る権利      │:@情報の受領を国家権力に妨害されない権利(消極的意義)、      
                │ A公権力に対して必要とする情報の開示を求める権利(積極的意義)。
                │                                                                
・報道の自由    │:新聞、テレビ等の報道手段を通じて事実を国民に知らせる自由。    
                │                                                                
・取材の自由    │:生の事実に接近して表現する内容を新たに作り出す行為の自由。    
                │                                                                
・取材源秘匿の  │:報道目的で内々の信頼関係を通じて取材した場合の取材源の開示を強
      自由│制されない自由                                                  
                │                                                                
・実質秘        │:@公共的討論になじまないプライバシー、                        
                │ A公開により行政目的を喪失する事項(競売価格)、逮捕状の発布)、
                │ B事後のコントロールを行う機会を残しつつ、能率的・効率的な遂行
                │  を一時的に優先させる必要のある場合(審議会の内容)をいう。  
・反論権        │:@報道による名誉毀損等の不法行為に対する救済方法として認められ
                │  るもの(狭義)。                                            
                │  A何らかの形でマスメディアを利用して自己の意見を表明することを
                │  請求する権利(広義)。                                      
・通信の秘密    │:手紙、葉書のみならず、電報、電話その他すべての方法による通信に
                │ついて、秘密が守られること。                                    
                │                                                                
・集会          │:特定または不特定の多数人が一定の場所において共同の目的を持って
                │事実上集まる一時的な集合体。                                    
                │                                                                
・結社          │:共同の目的のためにする特定の多数人の継続的な精神的結合体。    
                │                                                                
                │                                                                
〔経済的自由〕  │                                                                
                │                                                                
・職業選択の自由│:自己の従事すべき職業を決定する自由。                          
                │                                                                
・営業の自由    │:営利を目的とする自主的活動の自由。                            
                │                                                                
・居住・移転の  │:いかなる場所であっても、自由に住所又は居所を定めることができ、
      自由│あるいはそれを移転することができる自由。                        
                │                                                                
・制度的保障    │:歴史的に形成されてきた既存の制度そのものに着目して、その制度の
                │核心的内容を客観的に保障しているものをいう。直接に個人の権利を保
                │障するものではないが、客観的制度を保障することによって究極的には
                │国民の人権を保障する機能を果たすものである。                    
                │                                                                
・私有財産性    │ :生産手段の私有、すなわち憲法は資本主義経済体制を前提とすること。
                │                                                                
                │                                                                
〔社会権〕      │                                                                
                │                                                                
・相当補償説    │:収用の対象となった財産権の持つ客観的な貨幣価値をもって補償すべ
                │き。                                                            
                │                                                                
・完全補償説    │:収用の対象となった財産権の持つ客観的な貨幣価値と完全に等しいも
                │のである必要はなく、当該財産権に制限を加える目的や必要の程度、そ
                │の制限を必要とする社会的・経済的事情から総合的に考えられる相当な
                │額の補償で足りる。                                              
                │                                                                
・環境権        │:個人が良好な自然環境の下での生活を国家によって妨げられず(自由
                │権的側面)、                                                    
                │  かつ、良好な自然環境を維持・提供するように国家に積極的に求める
                │権利(請求権的側面)。                                          
                │                                                                
・教育を受ける  │:国民が「幸福追求権」の一環として教育の自由を有することを前提に
         権利  │国に対して合理的な教育制度と施設を通じて適切な教育の場を提供する
                │ことを要求する権利。                                            
                │                                                                
・学習権        │:国民各自が一個の人間として、また、一市民として、成長、発展し、
                │自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利。    
                │ 特に、自ら学習することのできない子供は、その学習要求を充足する
                │ための教育を自己の施すことを大人一般に対して要求する権利を有する
                │とされている。                                                  
                │                                                                
・教科書検定制度│:国公立学校において教科書として使用・出版する書物について文部省
                │が審査し、不適当と認められれば教科書としての資格を与えない制度。
                │                                                                
                │ 
・労働三権      │:@団結権、A団体交渉権、B団体行動権。                        
                │                                                                
・勤労の権利    │:自由権としての労働の自由を意味するものではなく(それは職業選択
                │の自由や営業の自由として保障されている)、社会権として国家に対し
                │積極的行為を要求しうるもの。                                    
                │                                                                
・勤労者        │:使用者に対する労働者(公務員も労働力の提供により収入を得てい  
                │るから、勤労者にあたる)。                                      
                │                                                                
・団結権        │:労働者がその労働条件の維持・改善を目的として使用者と対等の交渉
                │力を有する団体を作る権利(労組2)。                            
                │                                                                
                │                                                                
〔参政権〕      │                                                                
                │                                                                
・選挙          │:有権者団という合成の機関が公務員を選任する行為。              
                │                                                                
・選挙権        │:有権者団の構成員となって行為しうる権利ないし地位。            
                │                                                                
・投票          │:有権者団を構成する個々の有権者が公務員の選任行為に参加して行う
                │意思表示。                                                      
                │                                                                
・選挙運動の自由│:特定の選挙において特定の候補者の当選を得せしめ、または得せしめ
                │ないことを直接・間接の目的としてなされる必要かつ有利な一切の行為
                │を行う自由。                                                    
                │                                                              
・戸別訪問      │:選挙に関し投票依頼などの目的を持って、選挙人の居宅またはこれに
                │準ずる場所を訪問すること。                                      
                │                                                                
・裁判を受ける  │:@何人も裁判所に訴訟を提起し裁判を求める権利を有すると言うこと
      権利│  (民事・行政事件の場合=受益権)、                          
                │ A何人も裁判所による裁判によるものでなければ刑罰を科せられない
                │  ということ(刑事事件の場合=自由権)。                      
                │                                                                
・選挙に関する │:@普通選挙(15V)=財力、教育、性別などによって選挙権を制限
    基本原則│            しないこと                              
                │  A平等選挙(14,44)=複数選挙や投球選挙を否定し、選挙権の
                │              価値は平等、すなわち一人一票を原則と
                │              する制度。                          
                │  B自由選挙=棄権しても罰金、公民権停止、氏名の公表などの制裁を
                │       受けない制度。                                    
                │  C秘密選挙(15W)=誰に投票したかを秘密にする制度。        
                │ D直接選挙=選挙人が公務員を直接に選挙する制度。              
                │                                                                
・公務就任権    │:公務員に就任しうる資格。                                      
                │                                                                
                │                                                                
〔人身の自由〕  │                                                                
                │                                                                
・適正な手続的  │:刑罰等の不利益な処分をうけるに際し、告知及び聴聞の機会を得る権
処遇をうける権利│利。                                                            
                │                                                                
・拘禁          │:身体の継続的拘束(拘留、鑑定留置)。                          
                │                                                                
・抑留          │:身体の一時的拘束(逮捕、勾引後の留置)。                      
                │                                                                
・捜索          │:住居や所持品を点検し、物や人を捜すこと。                      
                │                                                                
・押収          │:物の占有を強制的に取得すること。                              
                │                                                                
〔国家請求権〕  │                                                                
                │                                                                
・請願権        │:国政に関する事項につき希望を述べること。                      
                │                                                                
・国家賠償請求権│:広く公務員の不法行為に基づく損害について、国家に対して賠償を求
                │める権利。                                                      
                │                                                                
・刑事補償請求権│:刑事手続によって人身の自由を侵害された者が、無罪の裁判を受けた
                │ときの事後的救済に関する権利。                                  
                │





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