刑法学史
◎古典派と近代派の対立の歴史
(1)前期古典派
ベッカリーア:『犯罪と刑罰』、死刑廃止論
フォイエルバッハ:罪刑法定主義、
心理的強制説(自由意思論を前提として、一般予防を
目的とする)。
ベンサム
(2)新派
ロンブローゾ:『犯罪人論』、生来犯罪人、死刑肯定
フェリー:犯罪の原因として@人類学的原因、A物理的原因、
B社会的原因がある、と説く。
自由意思の否定。イタリア刑法草案作成。
刑罰と保護措置の一元論。
リスト:社会政策は最良の刑事政策である。
罰すべきは行為ではなく、行為者である。
改善刑、不定期刑。目的刑論。
他にガロファロ、リープマン。
(3)後期古典派
カント:絶対的応報主義=タリオの法(目には目を)。
一般予防・特別予防を否定。
死刑存置論。
ヘーゲル:犯罪は法秩序の否定である。
相対的応報刑論(刑罰は「侵害の価値に応じた相当性がなけれ ばならない」とする。)
ビンディング:規範論。目的刑論。
ベーリング:構成要件理論。
☆前期古典派と後期古典派の共通点
→自由意思(厳密には異なる)。客観的行為。
応報(もっとも後期古典派は予防を考えない)。
☆相違点
前期:法と倫理の区別 後期:法と倫理の同一視
☆その他の人名
・マイヤー:共犯従属性説。構成要件理論。
・フランク、ゴルトシュミット、フロイデンタール、エシュミット:
規範的責任論
・ヴェーヴェル、ヴェルツェル、マウラッハ、ブーシュ、ニーゼ:
目的的行為論
・メツガー:社会的行為概念