刑罰まとめ
・没収の制限
拘留または科料のみにあたる罪については、原則没収不可。
・初度目の執行猶予
3年以下の懲役・禁固、50万円以下の罰金であれば、
@前に禁固以上の刑に処されたことがない、又は、
A禁固に処せられたことがあってもその執行の終わった日または執行の免除を得た日から
5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがなければ、1年以上5年以下の範囲で執行猶予可。
・二度目の執行猶予
1年以下の懲役・禁固であれば、
前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、執行猶予を付しうる。
但し、保護観察中は不可。
・執行猶予の必要的取消
@猶予期間内に禁固以上の刑に処せられ、二度目の猶予がつかなかったとき。
A猶予の言い渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑について猶予がないとき。
B猶予の言い渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
・執行猶予の任意的取消
@猶予中に刑を犯し、罰金に処せられたとき。
A保護観察中に遵守事項違反。
B猶予の言い渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
・仮出獄の取消(任意的)
@仮出獄中に更に刑を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
A仮出獄前に犯した罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
B仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
C仮出獄中の遵守事項違反。
・刑の消滅
@禁固以上の刑の執行を終わり、又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき、
A罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで、5年を経過したとき、
刑の言い渡しは効力を失う。
B刑の免除の言い渡しを受けた者が、その言い渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、
刑の免除の言い渡しは効力を失う。
・併合罪
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について禁固以上の刑に処する確定裁判があったときは、
その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限る。
・累犯
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するきは、再犯とする。