論点表 商法総則・商行為法
商法総則・商行為法 論点表(弥永ベース)
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第1章 商法の意義・適用範囲と商法総則・商行為法の視点

第2章 商法総則・商行為法の適用範囲
B 2−1 商行為
   ・絶対的商行為=その行為の持つ絶対的な営利的性格に注目して一回限り行われた場合でも商
           行為とされるもの(501)
   ・営業的商行為=営業としてなす場合に商行為とされる行為(502)
   ・付属的商行為=商人がその営業のためにする行為
   ・準商行為=民事会社が営業としてなす行為(523)
B 2−2 商人
   ・固有の商人=自己の名をもって商行為をなすのを業とする者(4T)
    「自己の名をもって」=法律上、自己がその行為から生ずる権利義務の帰属主体となること
    「商行為」=基本的商行為(=絶対的商行為と営業的商行為)
    「業とする」=営利の目的をもって同種の行為を反復的・継続的に行うこと
   ・擬制商人=企業形態の経営形式に注目して商人とする者(4U)
   ・小商人=資本金額が50万円未満で、かつ会社でない者(8)
B 2−3 商人資格の取得と喪失
    @自然人の商人資格取得時期  
 
第3章 商業登記
   ・商業登記の意義と目的
   ・商業登記の消極的効力=登記前は事実上存在していても当事者は善意の第三者に主張不可
   ・積極的効力=登記事項を登記すれば事実を知らない第三者にも主張できる
A    @12条と表見法理規定の関係
A    A不実登記の効力(14条の趣旨・要件・効果・類推適用)

第4章 商号
B  商号
   ・商号=商人がその営業上自己を表す名称
   ・商号権=商人がその使用する商号について有する権利
    @商号登記の効力    
    A20条(「不正競争の目的」)

     ・不正競争の目的=一般公衆に自己の営業を既登記商号を使用する者の営業と混同・誤認させて競争しようとする目的
    B21条(「不正の目的」)
     ・不正の目的一般人を誤認・混同せしめて自己の営業を有利に展開しようとする目的
A  名板貸し
    C名板貸人の責任(適用範囲、許諾の意義、営業の同一性の要否、手形行為について) 

第5章 営業譲渡
B 5−1 営業譲渡
      =一定の営業のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一
       部を譲渡し、これによって譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部
       又は一部を譲受人に受け継がせること
    @営業譲渡の意義(意義、24条以下と245条の関係)
B 5−2 営業譲渡人の競業避止義務
    A営業譲渡の効果(競業避止義務、商号続用の責任の趣旨・内容
             現物出資への類推、債務引受広告の意義)

 5−3 営業譲渡と第三者

第6章 商業帳簿


第7章 商業使用人と代理商
B 7−1 商業使用人
      =雇用契約によって特定の商人に従属し、その商業上の業務を対外的に補助する者
B 7−2 支配人
      =営業主によって本店又は支店の営業の主任者として選任され、営業主に代わってその
       営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する商業使用人
    @支配人(代取との差異、競業避止義務、表見支配人、
         「本店又は支店」の意義、38条Vと42条の関係)


第8章 商行為・商人の行為に関する規定
 8−1 商行為の代理と委任
B    @代理の方式(504条の趣旨・解釈、但書適用についての無過失の要否、
           但書適用の場合の三者の法律関係
           相手方が代理人を選択した場合における本人請求の時効中断効)

C    C商行為一般に関する特則(代理504条、債務の連帯511条等)

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